入学式や卒業式で日の丸に向かって起立せず、君が代を斉唱しなかったり、ピアノ伴奏を拒んだりすれば懲戒処分にするとした東京都教育委員会の通達をめぐり、教職員375人が従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は26日、判決期日を2月9日に指定した。
結論を見直す際に必要な弁論を開いていないため、通達を「合憲」と判断して教職員側の請求をすべて退けた2011年1月の二審・東京高裁判決が維持される見通しとなった。
この裁判では06年9月の一審・東京地裁判決が「通達は少数者の思想・良心の自由を侵害しており、違憲だ」と、一連の日の丸・君が代訴訟で初めて指摘。君が代が戦時中、軍国主義思想などの精神的支柱となった経緯を踏まえ、「反対する主義・主張を持つ人の思想・良心の自由も憲法上保護に値する」と述べ、教職員側の勝訴とした。
しかし、二審判決は「式典の出席者には通常想定される行為で、教職員が特定の思想を持つことを外部に表明するような行為ではない」として、教職員側の逆転敗訴としていた。
最高裁は昨年、懲戒処分を受けた教職員が起こした処分取り消し訴訟などで通達は「合憲」とする判断をしており、今回も踏襲するとみられる。
国旗国歌に起立斉唱通達「合憲」確定へ 最高裁 2012年1月26日21時49分
魚拓
【最高裁】 国旗国歌に起立斉唱通達「合憲」確定へ|本当の日本の歴史: 2012-01-28
